こんにちは。
take-Oの柳澤です。
最近、新聞などでも、「確定拠出年金」という言葉を耳にされる方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この確定拠出年金。
正確に意味を理解している方は、意外と少ないのでは。
本日は、個人型確定拠出年金の概要を、簡単にご説明します。
【個人型確定拠出年金とは】
厚生労働省が、日本国民の老後生活をより豊かなものとするため、自営業の方(国民年金第1号被保険者)、企業年金に加入していないサラリーマンの方を対象として、実施した確定拠出年金法に基づく年金制度(個人型確定拠出年金制度)のことです。
【個人型確定拠出年金の特徴】
この個人型確定拠出年金には4つの特徴があります。
1.年金掛金の運用方法は自らが決定できる
①60歳から受給可能しかも有利な税制
・原則60歳から老齢給付金を受取ることができる
・掛金が所得控除され、所得税や住民税が軽減するなどの税制上の優遇措置がある。
②離転職した場合にも便利
・積み立てた年金資産の持ち運びができるポータビリティがある
たとえば、個人型年金の加入者が企業型年金のある企業へ転職した場合には、年金資産を転職先の企業型年金に移換できます。
③あなたが選んであなたが決める運用商品
自由な運用が可能であり、自分の持分(年金資産)についての運用方法は、加入者個人で決めることができる。
④公的年金の上乗せ年金制度の新たな選択肢
確定拠出年金は、国民年金基金や既存の企業年金に加え、新たな選択肢として公的年金に上乗せされる制度です。
国民年金基金等の確定給付年金と組み合わせることにより老後の所得保障の一層の充実が可能になります。
2.年金の受給年齢・形態は自ら決定できる
受給方法について
<給付の種類>
・老齢給付金 ・・・・・・ 原則60歳から受給
※60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は下記の通りです。
- 8年以上加入等 → 61歳から受給可能
- 6年以上加入等 → 62歳から受給可能
- 4年以上加入等 → 63歳から受給可能
- 2年以上加入等 → 64歳から受給可能
- 1月以上加入等 → 65歳から受給可能
・障害給付金 ・・・・・・・ 70歳になる前に、傷病によって一定以上の障害状態になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6カ月)を経過してから請求により受給できる。
・死亡一時金 ・・・・・・・ 加入者が死亡したときに、遺族が一時金として受け取ることができる。また、年金を受給中に持分を残して死亡した場合も、遺族が残高を受け取ることが可能。
3.転職や退職した場合は、年金資産を持ち運ぶことができる
転退職を行った場合、確定拠出年金の加入資格の状況に応じ、企業型年金等の年金資産は個人型年金に又は、個人型年金の年金資産は転職先の企業型年金に、非課税で持ち運び(移換する)ができ、一つにまとまった年金資産形成が可能である。
ポータビリティにより、勤め先企業等が変わることになったとしても、確定拠出年金による豊かな老後への準備は続けていくことができる。
年金資産の移換や加入資格喪失の概況については、厚生労働省のHPに記載の転退職に伴う年金資産移換等早見表をご参照ください
4.手厚い税制上の優遇措置
①掛金は全額所得控除の対象
支払われた掛金については全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
※確定申告や年末調整(個人払込の場合)で所得控除を受けるときに掛金払込証明書を添付してください。
②受給時の税金
【老齢給付金の場合】
年金・・・雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用されます。
一時金・・・退職所得として扱われます。
【障害給付金の場合】
非課税です。
【死亡一時金】
みなし相続財産として相続税がかかります。
③運用時の税金
運用段階において、確定拠出年金の年金資産を運用して得た収益は、全額非課税
上記のような4つの特徴があります。
今回は、個人型確定拠出年金としてご説明してまいりましたが、
今回の法改正で新たな加入対象となったかた「以外」の方(
国が本腰をいれて「確定拠出年金制度」
一人で会社を経営していらっしゃる方、または社員はいるが、
次回は改めまして、「中小企業が導入する」
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適格年金からの移行をはじめ、企業型確定給付年金(DC)の導入、確定給付型企業年金(DB)の導入、確定給付型企業年金(DB)から企業型確定拠出年金(DC)への移行も実績がございます。
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