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 2016年10月15日個人型確定拠出年金から企業型確定拠出年金への移管手続き

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株式会社take-Oの柳澤です。

前回のコラムでお話ししましたが、

株式会社take-Oは、昨年の11月に企業型確定拠出年金制度登録を行いました。

そして、制度の登録から6か月後、私自身の導入の手続きを致しました。

実は、私は、個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))の導入をしておりました。

そのため、個人型から企業型への移管手続きが必要になります。

 

今回のコラムでは、この個人型確定拠出年金から企業型確定拠出年金への移行の手続きについて、書かせていただきます。

(私の実際の手続きについてです)

 

 

個人型確定拠出年金から企業型確定拠出年金への移管手続きについて

 

今回、会社で企業型確定拠出年金制度を導入しましたので、
私の個人型確定拠出年金(iDeCo)を、個人から企業へ、年金資産と加入記録を移す手続き(出す準備)が必要となりました。

(私の個人型確定拠出年金の)年金資産と加入記録を移す手続き(これがポータビリティー)が下記になります。

※私は、コールセンターに電話をしました。

 

 

【個人型の加入資格喪失届の送付依頼】

 

なぜ加入資格喪失届ともらうのか?

 

「確定拠出年金」には、「企業型」と「個人型」の2種類があります。

これは、国の年金制度、「厚生年金」と「個人年金」と同じように考えてください。

入るのはどちらか一方ですよね。

企業型を導入するため、

「個人型を一度資格喪失させ、資産などは企業型に移管する。」

ということです。

 

 

【運用がない商品に移すことを依頼又は状況に任せますと宣言】

 

なぜこのような依頼又は宣言が必要なのか?

 

401kのお金が運用商品にある場合、そのお金は、日々運用され、日々変動しています。

移管の届出をしても、A口座からB口座にお金を移す作業時(その当日の)の運用実績(資金が増えているか減っているか)を確定することはできません。

 

そのため、コールセンターにTEL又はオンライン上で、

「届け出たその時に運用がない商品に移すことを依頼(実行)する」

又は

「届け出たその時の状況にお任せしますと宣言する」

ことで、一度資産を確定させることが必要になるのです。(ここが重要)

 

そして、それは「今までの積立金」と「今後の掛金」の両方に対して指示する必要があるんですね。

 

 

【まとめ】

 

個人型確定拠出年金から企業型確定拠出年金への移管手続きは、

1.一度資産を確定させなければならない

2.どのタイミングで資産を確定させるか

3.来と異なる運用商品になる(運営機関が変われば)という認識をもつ

上記の3点を理解した上で手続きをする必要があります。

 

 

私事ですが、この移管手続きで、自分の運用実績を久しぶりに確認しました。汗

(オンラインの画面を見てみたのですが、スマホでも見れるんですね。)

 

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