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 2017年01月18日「手段が目的になってはもったいない」法人保険の仕組み

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株式会社take-Oの柳澤です。

企業の決算時期が一番集中する3月を前に、
「節税」を目的として法人保険の活用をお考えになっている経営者様は、
多いことと思います。

理由としましては、下記の2点があげられます。

・法人保険には、保険料の全部または一部を損金に算入して、税負担を軽減できる保険商品がある。

・短期前払費用の特例を活用し、当該事業年度に損金算入することが認められている。

※「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」(法人税法基本通達2-4-14)

 

しかし一番の理由は、法人保険は、

「節税」をしながら、会社の資金を守り増やしていくこと

という二つのメリットを同時に享受できるというところにあるのではないでしょうか。

 

片方の「節税」という手段を目的にしてしまいがちですが、

「将来必要となりうる資金の時期やその金額、保険という機能を
どのように付加することが望ましいのか」など、

目的・用途と、利用上の注意点をしっかり理解していただけば、
法人保険は、とても役に立つものなのです。

 

では、本日はその法人保険の契約形態と相違点についてお話し致します。

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「手段が目的になってはもったいない」法人保険の仕組み

 

今回は、保険料の全部または一部を損金に算入でき、
解約金がある法人保険をみていきましよう

 

法人保険には、どなたに保険を掛けるかによって大きな意味で、
下記の2つに分類されます。

 

1.経営者や役員を対象とする保険 ・・・・・・ 【経営者保険】

2.従業員を対象にする保険    ・・・・・・ 【福利厚生保険】

 

 

【経営者保険】

 

経営者保険には、経営者の万一に備える保険という機能にあわせて、
大きくは以下のような機能(メリット)があるといわれています。

 

1.退職金等の資金を税負担を軽くしながら積み立てる

2.事業承継の際の資金準備

3.予期せぬ突発的な経営危機に備える

4.ビジネスチャンス(リスク)における資金の借り入れ

 

 

【福利厚生保険】

 

福利厚生保険には、一般的に以下の2種類の保険が用いられます。

 

1.養老保険で退職金と「死亡退職金」の制度を整える(福利厚生プラン)

2.医療保険・がん保険で従業員の福利厚生を整える
(保険料の全部または一部を損金に算入でき、解約金があるものあるんですね)

 

上記の福利厚生保険には、経営者の万一に備える保険という機能はありませんが、経営者保険同様以下のような機能(メリット)も持ち合わせています。

 

・退職金等の資金を税負担を軽くしながら積み立てる

・事業承継の際の資金準備

・予期せぬ突発的な経営危機に備える

・ビジネスチャンス(リスク)における資金の借り入れ

 

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【まとめ】

 

法人保険の「経営者保険」と「福利厚生保険」では目的は異なりますが、手段の観点からは共通点が多く存在することが理解できたのではないでしょうか。

従業員を対象とした福利厚生保険だからといっても、「経営者保険のメリット」であげました経営者の退職金準備や、事業承継の資金準備、資金の借り入れ、経営危機に備え解約金を享受する等の機能がないわけではありません。
すなわち、保険としての保障を得るという一次的機能は「保険がかかった人に準じる」ことになりますが、「節税の手段」としての機能をはじめ多くの二次的機能(メリット)は保険をかけた対象(人)とは無関係ということを理解しておくと、大きなヒントになりますね。

逆に、手段先行で検討した場合、保険という一時的機能を誰に付加するかによって見落としていた大きなメリットが得られるかもしれません。

 

各保険商品にはそれぞれのメリット・デメリットはありますが、それよりもそれぞれの会社のニーズや状況によって向き不向き、合う合わないがあるということがあるということです。

当然ながら、場合によっては公の共済を使ったり、保険は使わないということも、手段の観点からは同列の選択肢となるわけです。

契約形態に応じた保険の特徴を十分に理解し、自社の合った保険活用をぜひなさってください。

個々の保険の詳しい説明は、また次回に。

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