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 2017年04月6日退職金制度を見直し方法について

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株式会社take-Oの柳澤です。

前回のコラムの続きです。

今回は、

会社の福利厚生制度で、中小企業の経営者様からよくお問い合わせを受ける、

下記の3つのうち、2のご質問についてご説明します。

 

1.福利厚生制度の充実を図り、人材の確保につなげたいが、どうような方法があるか?

2.自社の退職金制度を見直したいが、どのようにすればいいか?

3.従業員の病気やけがに備えるための福利厚生の制度は、どんなものがあるか?

 

 

 

【退職金制度を見直し方法について】

 

退職金制度は、中小企業の福利厚生制度の中でも柱になる重要な制度です。

賃金としての性格が強い為、労働法などの制約がある反面、国や民間の制度による支援も充実しています。

 

 

【退職金制度制定及び改定の考え方】

 

この退職金制度の見直しポイントは、企業がどのような目的で退職金制度を運営するかという点にかかってきます。

つまり、人事的側面と財務的側面においてどのように考えるかということです。

どちらの側面も、退職金制度の運営には欠かすことのできない重要な内容です。

 

1.人事面的側面とは

人事的側面とは、従業員にどのような仕組みで、どのくらいの退職金を支払うのかということです。

 

 

2.財務的側面とは

財務的側面とは、退職金の原資をどのように準備するかということです。

 

 

【退職金の意義】

退職金制度の制定、または改定を考えるにあたり、まずは企業にとっての「退職金の意義」や「期待する役割」について考えてみましょう。

 

退職金の意義については下記の4つの学説があります。

 

1.功労報奨説

退職金が従業員の功労に対する報奨という考え方

 

2.生活保障説

退職金は老後(退職後)の所得保障という考え方

 

3.賃金後払い説

退職金は在職中に支払うべき賃金の一部を退職時にまとめて支払うという考え方

 

4.労務管理説

退職金は人材募集・社員の定着対策、長期勤続促進等を実現するための労務管理の手法という考え方

 

 

【退職金フローチャート】

上記の4つの学説のどれを軸にするかで、2つの側面(人事的側面と財務的側面)における最適な制度が見えてきます。

 

■人事的側面

 

 

生活保障説を採用すれば、定年退職のケースなどでは、老後の所得保障という考え方から支給額がある程度一定の制度がふさわしいでしょう。

また賃金後払い説を採用するのなら、在職中の給与をベースに支給額を決める制度が適しているかもしれません。

同様に、功労報奨説を採用するのであれば、在職中の貢献度に応じて金額差をつける制度が企業の考え方に合っているでしょう。

 

 

■財務的側面

 

 

生活保障説をもとに、老後の所得保障を念頭に考えるのであれば、老齢年金としての機能を有する確定給付企業年金や確定拠出年金が積立制度としてふさわしいでしょう。

また生活保障説と賃金後払い説の組み合わせで、確定拠出年金と前払い退職金の併用も考えられます。

 

確定拠出年金の場合、仕組み上中途退職時には引き出しができません。

老後の所得保障だけではなく、中途退職者も含めて退職時にまとまったお金を支給したい場合には、単独積立制度としては適さないことになりますので他の一時金制度との併用が望ましいと言えます。

 

 

 

【まとめ】

 

上記でご説明しました通り、退職金制度の制定、見直しは、企業側が退職金をどのような目的で、運営していくかがまずはポイントになります。そして、その目的と、人事的側面、財務的側面を照らし合わせて、行っていくことになります。

 

また、どのように支給したいかという「支払い方の側面」も大きなポイントとなります。退職金は「一時金」で支給したいのか「年金」で支給したいのかによって、積立制度の選択が異なってきます。確定給付企業年金を導入したくても企業規模によっては金融機関の引受要件を満たさない場合もあります。

 

中小企業退職金共済(中退共制度)も加入できる企業は中小企業者に限られ、企業の範囲は業種ごとに従業員の人数や資本金などの額によって異なります。そして加入後に中小企業の範囲を超えた場合は、退職金共済契約を解除し、解約や他の制度に移換することになりますので、注意が必要です。

 

中小企業には、社内に人事部などの専門部署がない場合が多く、最適な退職金制度を自力で設計し、導入を図ることは大変難しいことだと思います。

退職金制度の制定。改定には専門家のサポートが欠かせません。

そして専門家のサポートにより、ぜひ確かな制度導入をなされてください。

 

 

 

 

私が今までに退職金制度の変更や構築を手がけた企業はおおよそ50社にのぼります。

この経験値より、経営判断とその効果に極めて長い期間を有するお客様の退職金問題について適切な提案をさせていただけると自負しております。

お気軽にご相談ください。

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適格年金からの移行をはじめ、企業型確定給付年金(DC)の導入、確定給付型企業年金(DB)の導入、確定給付型企業年金(DB)から企業型確定拠出年金(DC)への移行も実績がございます。

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士業にはない積立ファンドを提供する保険業従事者として、地域業種を問わず、実経験からお話しできると思います。

 

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