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 2017年02月19日退職金制度について

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株式会社take-Oの柳澤です。

 

少子高齢化が進み、将来や老後への不安が高まる一方、

働き方は多様化しており、雇用の流動化も進んでいます。

 

そのため、昨今では退職金の制度の廃止する企業、

または退職金の制度を設置しない企業も増えているようです。

 

しかしながら一方では、

優秀な人材の確保と流出防止の観点や労働条件を充実させる取り組みとして、

あえて退職金制度の維持存続や新たに設ける企業もあります。

 

「退職金・企業年金」を経営戦略・人事戦略として、

有効に活用するということでしょうか。

 

こうした2極化の流れにおいて、

企業が従業員の退職後や老後を見据えてどのような取り組みを行うかは、

企業にとっても重要な課題の一つでしょう。

 

 

今回のコラムでは、退職金制度について、お話しします。

 

 

【退職金制度とは】

 

退職金制度は、法律で設置を義務付けられている制度ではありません。

 

退職金制度を設置するかどうかも、どのくらいの退職金を支払うのかも、

会社が自由に決めることができます。

 

しかし、一度この退職金制度を設置し、就業規則に盛り込めば、

会社の業績が不振であろうと、従業員に退職金を払う義務が発生します。

 

退職金制度の設置導入とは、

「就業規則の退職金規程によって定める」ことを指します。

 

 

 

【退職金制度の種類】(退職金資金準備方法)

 

この「就業規則の退職金規程によって定めた」退職金制度ですが、

定め方(どのように支給するか)や企業規模による制約等によって

資金準備方法が異なります。

 

大きくわけますと、以下の3パターンとなります。

1.退職金を「年金」で支給したい場合(退職年金)

2.退職金を「一時金」で支給したい場合(いわゆる退職金)

3.退職金を「年金」と「一時金」の両方で支給したい場合

 

 

複数ある退職金の資金準備方法(制度の種類)は、

上記の3パターンのように支給方法(どのように支給したいか)を決めた上で、

検討、導入するのがよいでしょう。

 

また、各退職金制度は企業規模によって導入できない場合もありますので、

新規導入を希望される場合は注意が必要です。

 

以下では、支給パターンごとに説明します。

 

【退職金を「年金」で支給したい場合(退職年金)】

まず初めに、退職金を「年金」で支給したい場合(退職年金)の企業年金制度からみていきましょう。

 

1.確定給付企業年金

従業員が受け取る「給付額」があらかじめ約束されている企業年金制度です。

会社が運用の責任を負い、運用結果が悪ければ、企業が不足分を穴埋めします。

DBとも呼ばれ、現在、退職年金制度としては最も普及している制度です。

 

確定給付企業年金は資金の運用利回りの成果に紐付かず、

従業員の勤続年数や給与などの要素によって金額が決まる年金です。

 

そのため、従業員へ支払う金額の見通しが立つ反面、

資金が不足している場合は企業側が補填する必要があります。

 

 

2.確定拠出年金(401K)

確定給付企業年金とは反対の性質をもつのが確定拠出年金(401k)です。

 

企業側が退職金の積立制度として毎月の掛け金を拠出(支払)し、

加入者である従業員が運用を指図し、

その運用の成果がそのまま退職年金として支給されます。

 

こちらは、企業が退職金の積立制度として掛金を支払う「企業型」ですので、

個人で掛金を支払う「個人型」(iDeCo)と、間違えないようにしましょう。

 

※私の以前のコラム(個人型確定拠出年金とは)でも説明していますので参考にしてください。(https://take-o.jp/2016/09/20/pension_1/

 

確定給付企業年金や確定拠出年金(401K)は、

退職金規程(一時金規程)の他に、退職年金規程を定める他、

制度を維持するにも業務が煩雑となりますので注意が必要です。

 

また、退職年金制度ではありますが、

退職一時金としての支給(受取)も可能です。

 

 

 

【退職金を「一時金」で支給したい場合(いわゆる退職金)】

つぎに、退職金を「一時金」で支給したい場合(いわゆる退職金)

の積立制度をみていきましょう。

 

1.中小企業退職金共済制度

中小企業のみ加入することができる制度です。

 

企業が中小企業退職金共済機構(以下中退共とうい)と退職金共済契約を結び、

毎月の掛金を金融機関に納付します。

 

従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

 

掛金の一部を国から助成を受けることができるメリットがあります。

 

掛金を減額する場合は従業員の同意が必要となります。

 

 

2.社内準備退職一時金

社内で退職金の原資を積み立てる方法です。

 

積立金は損金に参入できないため、

企業年金制度や中退共のような税制面でのメリットはありません。

 

そのため、生保の養老保険(福利厚生プラン)の活用などで

積み立てることもあります。

 

従業員にとってはその原資に受給権がないという不安が残ります。

 

 

【その他の支給方法】

最後に、積立制度ではありませんが、

上記の3パターンとは異なる支給形態として前払い退職金制度をみていきましょう。

 

前払い退職金

毎月の給与に上乗せして退職金を支払う形式です。

 

通常の退職金と異なり税制優遇がないため導入の際は注意が必要です。

 

 

 

【まとめ】

上記のように退職金制度は種類がありますが、

それぞれメリット・デメリットもあります。

 

退職金制度については廃止する企業様も増えている一方で、

優秀な人材の確保と流出防止の観点や、

労働者の労働条件を向上させるために退職金制度を存続させたい、

または新たに設置したいとお考えの経営者の方もいらっしゃると思います。

 

しかし、上記でもお話ししましたが、

退職金制度は、一度設置をしたら、経営者の独自の判断で減額したり、

廃止したりすることはできません。

 

退職金制度を維持または設置する場合には、

その退職金規程を定めることによって、

将来各事業年度にどれだけの資金を拠出することになるのか、

そのためにはどのように準備する必要があるのか、

しっかりとシミュレーションする必要があります。

 

先ずは既存の従業員の定年退職到達時期や支給額から逆算し、

退職金支払が各事業年度の決算を圧迫しないかなどを

きちんと検証してみましょう。

 

その際には、専門コンサルタントに相談するか、

社労士などにアドバイスしてもらい、

最終的には自社の実態に見合う

運営方法、制度選択をとるようにしましょう。

 

 

私が今までに退職金制度の変更や構築を手がけた企業は

おおよそ50社にのぼります。

 

この経験値より、経営判断とその効果に極めて長い期間を有する

お客様の退職金問題について適切な提案をさせていただけると

自負しております。

 

お気軽にご相談ください。

 

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適格年金からの移行をはじめ、企業型確定給付年金(DC)の導入、確定給付型企業年金(DB)の導入、確定給付型企業年金(DB)から企業型確定拠出年金(DC)への移行も実績がございます。

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